「親なきあと」対策といっても、一言では言い表せません。
住まい、お金の管理、日常の生活の支援はどうなるのかなど、考えればキリがない💦
ここでは、親なきあとを考えるきっかけになった勉強会で、「成年後見制度」について知ったことをまとめます。
※「成年後見制度」は、すでに判断能力が下がってしまった方を支える「法定後見」(後見・保佐・補助の3種類)と、元気なうちに将来の後見人を契約で決めておく「任意後見」の2つの総称です。
今回の勉強会で扱われたのは、知的障害のある子に関わってくる法定後見のお話が中心でした。
ほんとややこしい😞
この勉強会は、2023年に開かれた「親なきあと」勉強会での内容です。
2026年2月、親なきあと対策に影響する「民法(成年後見制度)など」の改正案のもとがほぼまとまり、近いうちに国会で話し合われる予定です。
なので、法改正により、この勉強会で指摘された問題点が、変更になる可能性もあります。
ただ、2023年時点での「成年後見制度」の問題点を理解できると、2026年の法改正の内容も「あーそういうことね!」とうなずけるかもしれません。
回りくどくなりますが、よろしくお願いします🙇
避けられない「相続」
私たちは、いつか必ずあの世へ行きます。人間の死亡率は100%だもんねw
私がこの世に「あばよ」したら、残された家族(遺族)には、私の貯金など(遺産)をもらう権利があります。それが「相続」です。
我が家の場合を例に説明します。
私が遺言書を書かずに、「あばよ!」したら、私の遺産は配偶者の夫、子供のえぬとでぃーに、受け取る権利があります(法定相続人:民法で定められた相続人、ということです)。

相続人が、遺産を受け取るには、
- 私の遺産を、誰が、いくら相続するか話し合いをし(「遺産分割協議」という)
- その内容をまとめて、「遺産分割協議書」という書類を作り、
- 相続人全員(夫とえぬとでぃー)が名前を書いて
- 相続人全員が「実印」という、普段使っている印鑑とは別の印鑑を押さなければいけません。
※法律上は認印(普段の宅配便などで使う、ふつうのはんこ)でも有効ですが、不動産の名義変更や銀行の手続きでは、実印と印鑑証明書が求められることがほとんどです。
父の相続時も、実印が必要でした。
この「実印」が、知的障害のある人にとっては、大きな壁になります。

知的障害者は、実印を使えないこともある
「実印」とは、相続以外にも、家やマンションを買う時や、高額なローンを組む時などに使用する、特別な印鑑です。
この印鑑は、自分の住んでいる自治体の役所に登録する必要があります。
15歳以上の人が、登録することができます。
登録する際に、役所側は「この人は印鑑を登録しても大丈夫かな?」と考えます。
不動産を購入したり、お金を借りる契約の時に使う特別な印鑑です。印鑑登録することで、この人が将来だまされて大損する恐れがないのか、役所側は判断しないといけません。
判断能力がないと役所側が判断すれば、印鑑登録ができない ということになります。
ちなみに北九州市のサイトでは
「申請のできる人:北九州市内に住民登録をしている満15歳以上の人。 ただし、意思能力を有しない人は登録できません。」
※出典:「北九州市 印鑑登録の申請」
とありました。えぬも、「意思能力を有しない人」と判断されたら、印鑑登録ができない→実印が使えない可能性があります。
※2020年に法律が改正され、「後見人がついている人は一律に印鑑登録できない」というルールはなくなりました。本人がその時に意思を示せれば、登録できる自治体もあります。
実印を使えない人は、相続時、どうなるのか。
印鑑登録できず、えぬが実印を使えなければ、私の遺産120万円はいつまで経っても宙ぶらりん。
この遺産をゲットするには、「成年後見制度」で定められた方法をとらなければいけません。
えぬの代わりに手続きしてくれる人を、
家庭裁判所にお願いして(申し立てて)法的な代理人を選んでもらう必要があります。
この代理人のことを、「成年後見人」といいます。

後見人がつけばゲットできるんだね!これで解決😊と言いたいところですが、じつはこの制度、多くの問題があります。
2023年時点での問題点を、次回の記事で紹介します。


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