前回の記事で、2026年の改正案が使いやすくなるかも、とお伝えしました。
でも、私は正直、まだ不安があります。
今回は、その不安点をまとめました。
※今回も内容が難しいので、AI(Claude AI)に相談しながら書きました。
間違いがあったら教えてください(* ˊᵕˋㅅ)
不安点① 成年後見人、家庭裁判所が決めることに変わりない
2023年の問題点まとめ記事でも書いたように、成年後見人(以下、後見人)は最終的に「家庭裁判所(家裁)」が決める仕組みです。
「家族が子供の後見人になりたい」「自分の信頼している専門家に任せたい」という希望が通らないかもしれない。
それが私にとっては不安の種でした。
改正案に期待していましたが
そこは変わらなかったよ_| ̄|○ ガクッ
これからも、家裁が選んだ後見人が全く知らない人で
「どうも初めまして」「よろしくお願いします」
みたいな状況は続くのでしょう。
お見合いでさえ事前に相手の状況は分かるのにねえ( ¯•ω•¯ )。。o
不安点② 「終わらせる」のも結局、家裁の判断
改正の目玉といわれている「スポット利用」(必要な時だけ使う仕組み)。
しかし、利用の終了も、最終的には家裁が判断します。
改正案では、家族側から、後見人を終了したいと家裁に申し立てることが可能になっています。
しかし、家裁の判断を待たないといけないのは変わりません。
「まだ必要です( -`ω-)」と家裁が判断し、終了できない可能性もゼロではない。
「申し立てしたら必ず終わる」というイメージは持たないほうがよさそうです。
出典:日経新聞「財産管理の『後見人』途中終了や行為限定」
後見人の選任も終了も、ハードルは確実に低くなったけど、ハードル自体が無くなることはありません。
不安点③ 改正案の施行は2028年見込み
改正案は2026年6月に国会で成立しましたが、実際に施行されるのは2028年の見込みです。
見込みなので、延期される恐れもあります。それまでは、現行の制度を利用するしかありません。
予定通り、改正案が施行されたらよいですね。
※この記事を作成する際に、AIに「改正案の問題点を全部洗い出して」と聞いたら、他にも問題点が出てきました。でも、難しすぎて私も分からず( ˘ω˘ ; )
自分が理解・納得したことだけ、記事にまとめました。
結論:相続時に後見人を避けるため、遺言書を作成しよう
2026年の改正で、後見人制度が使いやすくなったとはいえ、不安材料は残ります。
不安を残したまま、この世を去りたくはないw
私たち親が両方ともこの世を去って、障害のある子が一人残された時は、成年後見制度を頼らなければいけない時期が来るだろうし、この制度に助けられた人もたくさんいらっしゃると思います。
それでも私は、避けられるものは避けたいな、というのが正直な感想です。
なので、遺言書を作成しましょう
これが、2023年の勉強会で言われたことです。
2026年の今でも、それは変わらないと、私は確信しています。


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