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2026年の成年後見制度改正案、「モヤっと」ポイント

成年後見制度の改正案にもやもやしている 未分類

前回の記事では、2026年の改正で成年後見制度が「使える制度」に近づくよ〜と前向きな話をしました。
でも、なんとなく、モヤっとする。
今回は、そのモヤっとポイントを整理しました。

※今回も内容が難しかったので、AI(Claude AI)に「これで合ってる?」って相談しながら書きました。間違いがあったら教えてください(* ˊᵕˋㅅ)

「モヤっと」① 成年後見人、家庭裁判所が決めることに変わりない

2023年の問題点まとめ記事でも書いたように、成年後見人は最終的に「家庭裁判所(家裁)」が決める仕組みです。
「家族が子供の後見人になりたい」「自分の信頼している専門家に任せたい」という希望が通らないリスクがある——これが私的には一番のネックでした。

改正案で、改善されるかと思いきや、そこは変わりません。
ガクッ_| ̄|○lll

これからも、家裁が選んだ成年後見人が全く知らない人で
「どうも初めまして」「どうもよろしくお願いします」
みたいな状況は続くのでしょう。

お見合いでさえ
事前に相手の状況は分かるのにねえ( ¯•ω•¯ )。。o

「モヤっと」② 「終わらせる」のも結局、家裁の判断

改正の目玉といわれている「スポット利用」(必要な時だけ使う仕組み)。
これ、よく見ると終わらせる時も、家裁に申し立てが必要なんです。

改正案の条文では、年1回、後見人が家裁に状況を報告します。
家族側から「必要ないんで終わってもいいですか?」と終了の申し立ても可能になります。
でも結局、家裁の判断を待たないといけないのは変わりません。
「家族がいらないって言っても、まだ必要だから」と家裁が判断する可能性もゼロではない。

「申し立てしたら必ず終わる」というイメージは持たないほうがよさそうです
(ō_ō)うーむ…
出典:日経新聞「財産管理の『後見人』途中終了や行為限定」

成年後見人の選任も終了も、ハードルは確実に低くなったけど、ハードル自体が無くなることはないですね。


「モヤっと」③ 改正案の施行は2028年見込み

改正案は2026年4月に閣議決定されましたが、実際に施行されるのは2028年ごろの見込みです。
見込みなので、延期される恐れもあります。それまでは、現行の制度を利用するしかありません。
予定通り、改正案が施行されたらよいですね。

※この記事を作成する際に、AIに「改正案の問題点を全部洗い出して」と聞いたら、他にも問題点が出てきました。
でも、私が自分で「これは確かにモヤるわあ」と納得できたポイントだけを書いています。
分からないことを分かったふりで書くのは違うかな、と思って。

私なら「成年後見制度」なるべく避けたい:その方法とは

私や夫が亡くなって、子供が遺される。これは残念ながら明白。
そうすれば、成年後見制度を頼らなければいけない時期が来るはずだ。
実際に、この制度に助けられた人もたくさんいらっしゃる。

それでも、私の頭の中に「?」がある限りは、この制度を積極的に使うことはできない。

そもそも、この成年後見制度の記事のきっかけは
親が亡くなった後の相続手続きでは、知的障害のある子供は実印を作れないことが多いので、成年後見人をつけないと相続の手続きができない」
ということでした。

2023年の勉強会で学んだ、知的障害と「成年後見制度」
「親なきあと」対策といっても、一言では言い表せません。住まい、お金の管理、日常の生活の支援はどうなるのかなど、考えればキリがない💦ここでは、親なきあとを考えるきっかけになった勉強会で、「成年後見制度」について知ったことをまとめます。※「成年…

じゃあ、知的障害のある子供は、全員が相続時に成年後見人をつけているのでしょうか?

否。

実は、相続手続きの場面では、成年後見人を確実に避ける方法があります。それは

親が遺言書を書いておくこと

です(`-ω-´)キリッ✧

遺言書を準備しておけば、成年後見人をつけることなく、実印も必要なく、知的障害のある子供に財産を渡すことができます。

次回からは、「遺言書」について書いていきます。
(ちなみに、今回の改正案にはもう一つの柱として「パソコンで作った遺言書を法務局が保管してくれる仕組み(保管証書遺言)」も入っているので、これも合わせて取り上げようと思います)

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

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