前回の記事で、「2023年時点での『成年後見制度』の問題点」を5つ挙げました。
「これじゃあ怖くて使えないよo(´^`)o」と感じた方も多いのではないでしょうか。
そこへ朗報が飛び込んできました。
成年後見制度を改正しようと、国が動き出しています。
2026年2月、法務省の法制審議会(偉い人たちが法律の改正を話し合う)で「要綱案(ようこうあん)」(=改正のもとになる設計図)が決まりました。
出典:法務省 法制審議会 民法(成年後見等関係)部会
今回はこの要綱案をもとに、
「前記事の5つの問題点 → 2026年の改正で何が変わる?」
を、分かりやすくまとめました。
※難しい用語が多いので、AIに協力・相談しながら作成しました。間違いがあったら教えてください😊
2023年時点での問題点はどう変わる?
| 2023年時点の問題点 | 2026年改正でどう変わる? |
|---|---|
| ① 後見人は家庭裁判所が決める。家族に決定権なし | 本人や家族の意思を、もっと尊重するように。本人の希望を聞いて、必要な権限だけを与える「オーダーメイド型」へ |
| ② 本人の意思より「財産管理」が優先されがち | 「本人意思の尊重」が制度の柱に明記。後見人は本人の希望に沿って動くことが求められる |
| ③ 後見人は原則一生のつきあい | 終身制を廃止。必要な時だけ使う「スポット利用」(期間限定の利用)が可能に |
| ④ 原則として解任できない | 後見人の交代がしやすくなる。本人や家族の事情に合わせて見直せるように |
| ⑤ 後見人がついている間、費用がかかり続ける | スポット利用で費用も期間限定。さらに報酬の決め方も透明化される方向 |
2023年当時の5つの問題点、ほぼ全部、改善されるようです。
改正のポイント、詳しく
表にまとめた「改正ポイント」を解説します。
①本人や家族の意思を、もっと尊重
これまでは「財産を守る」が前面に出やすかった成年後見制度ですが、
改正後は「本人がどうしたいか」を出発点にすることが、制度の柱として明記されます。
具体的には
- 成年後見人等の選任には「本人の意見を重視すべきであることを明確にすることを引き続き検討」
- 成年後見人等の職務及び義務として「本人の意思を尊重することの内容(例えば、本人に必要な情報を提供し、本人の意思を把握することなど)を明確にすることを引き続き検討」
② スポット利用(必要な時だけ)が可能に
これがいちばん大きい変化です。
今までは「一度つけたら一生のお付き合い」「離婚すらも叶わない」後見人。
改正後は、「不動産を売る時だけ」「相続の手続きの時だけ」のように、期間限定で使えるようになります🎯
これは、私たち親なきあと対策を考える親にとって、すごく大きな朗報です。
「普段は」「えぬや家族が困った時だけ助けてもらう」ことが可能になります。
③ 終身制の廃止
②と関連しますが、「一度つけたら原則として判断能力が回復するまで(or被後見人が亡くなるまで)」という終身制が廃止されます。
必要がなくなったら、終了できる制度になります。
知的障害のある、えぬの場合、判断能力の回復は望めません。でも
「必要な手続きが終わったら、後見人との付き合いはいったんおしまい」
「先生、大変お世話になりました(^^)/バイビー(失礼な)」
ということができるなら
「普段の生活は家族で支える」
「相続か・・・ちょっと難しいから専門家に任せる」と、使い分けられそうです。
④ 後見人の交代が可能に
今は「相性が悪い(-ω-´ )」程度では後見人を変えられません。
改正後は、本人や家族の事情に応じて、柔軟に交代できる仕組みになる予定です。
「人間関係」なので、合う合わないは絶対にあります。
「そこはまあなんとか我慢してよ」じゃなく、「合わなかったらチェンジ!」になるのは、助かりますね。
⑤ 報酬の透明化
今は「被後見人(我が家の場合はえぬ)の財産が◯◯円だから、後見人の放銃は月◯円」というのが、家庭裁判所の中で決まっていて、見えにくい仕組みでした。
改正後は、報酬の決め方をもっと透明にする方向で検討が進んでいます。
払う側からすると、「何にいくら払っているのか」がはっきりするのは、安心感が違いますよね。
※出典:
民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に関する参考資料
法務省 法制審議会 民法(成年後見等関係)部会 中間試案)
今後のスケジュール
さて、成年後見制度の改正ですが、2026年2月に要綱案が決まったばかりです。
国会で法律改正が決まって、さらに改正案が施行されるまでには、時間がかかります。
「使えそうな制度」だけど、実際には分からない
記事にまとめてみると
「お、改正案、便利そうじゃん!」
と感じた方もいらっしゃるかも。
確かに、分かりやすくなったなーとは思います。
いつかは、この制度にお世話になる立場としては、この改正は嬉しい限りです。
それでもなお、制度について、心配が全くなくなったわけではありません。
私の心配のタネについて、次に書きますね。

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