前回の記事で、「2023年時点での『成年後見制度』の問題点」を挙げました。
「これじゃあ怖くて使えないよo(´^`)o」と感じた方も多いのではないでしょうか。
国も重い腰を上げ、2026年6月、国会で法改正が正式に決定しました(施行は2028年の予定)
今回は
「2023年時点での問題点 → 2026年の改正で変わったこと」
をまとめました。
※難しい用語が多いので、AIに協力・相談しながら作成しました。間違いがあったら教えてください😊
2023年時点での問題点はどう変わる?
| 2023年時点の問題点 | 2026年改正でどう変わる? |
|---|---|
| ① 後見人は家庭裁判所が決める。家族に決定権なし | 本人の意思を、もっと尊重するように。本人の希望を聞いて、必要な権限だけを与える「オーダーメイド型」へ |
| ② 本人の意思より「財産管理」が優先されがち | 「本人意思の尊重」が制度の柱に明記。後見人は本人の希望に沿って動くことが求められる |
| ③ 後見人は原則一生のつきあい | 終身制を廃止。必要な時だけ使う「スポット利用」(期間限定の利用)が可能に |
| ④ 原則として解任できない | 後見人の交代がしやすくなる。本人や家族の事情に合わせて見直せるように |
| ⑤ 後見人がついている間、費用がかかり続ける | スポット利用で費用も期間限定。さらに報酬の決め方も透明化される方向 |
2023年当時の問題点、ほぼ全部、改善されるようです。
改正のポイント
表にまとめた「改正ポイント」を解説します。
① 本人の意思を、もっと尊重
改正後は「本人がどうしたいか」を出発点にすることが、制度の柱として明記されます。
具体的には
- 成年後見人等の選任には、本人の意見を重視すべきであることを明確にする
- 成年後見人等の職務及び義務として、本人の意思を尊重することの内容(例えば、本人に必要な情報を提供し、本人の意思を把握することなど)を明確にする
→後見人を選ぶときや動くときに、「本人がどうしたいか」をもっと尊重しよう、ということです。
② スポット利用(必要な時だけ)が可能に
これがいちばん大きい変化です。
今までは「一度つけたら一生のお付き合い」「離婚すらも叶わない」後見人。
改正後は、「不動産を売る時だけ」「相続の手続きの時だけ」のように、期間限定で使えるようになります。
これは、私たち親なきあと対策を考える親にとって、すごく大きな朗報です。
③ 終身制の廃止
②と関連しますが、「一度つけたら原則として判断能力が回復するまで(or被後見人が亡くなるまで)」という終身制が廃止されます。
必要がなくなったら、終了できる制度になります。
知的障害のある、えぬの場合、判断能力の回復は望めません。でも
「必要な手続きが終わったら、後見人との付き合いは終了」
「先生、大変お世話になりました(^^)/」
ということが出来るなら、
「普段の生活は家族で支える」
「相続は難しいから専門家に任せる」と、使い分けられそうです。
④ 後見人の交代が可能に
今は「相性が悪い(-ω-´ )」程度では後見人を変えられません。
改正後は、本人や家族の事情に応じて、柔軟に交代できる仕組みになる予定です。
「人間関係」なので、合う合わないは絶対にあります。
「そこはまあ我慢してよ」じゃなく、「合わなかったらチェンジ!」になるのは、助かりますね。
⑤ 報酬の透明化
今は「被後見人(我が家の場合はえぬ)の財産が◯◯円だから、後見人の報酬は月◯円」というのが、家庭裁判所の中で決まっていて、見えにくい仕組みでした。
改正後は、報酬の決め方がもっと透明化される予定です。
払う側からすると、「何にいくら払っているのか」がはっきりするのは、安心感が違いますよね。
※出典:
民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に関する参考資料
法務省 法制審議会 民法(成年後見等関係)部会 中間試案
私の個人的な意見:「使えそうな制度」だけど、実際には分からない
記事にまとめると
「改正案、便利そうじゃん!」
「めんどくさい遺言書、書かなくていいや。私が死んだら相続は任せるわ」
と感じた方もいらっしゃるかも。
確かに、分かりやすくなったなとは思います。
いつかは、この制度にお世話になる立場としては、この改正は嬉しい限りです。
それでもなお、制度について、心配が全くなくなったわけではありません。
私の心配な点を、次の記事にします。


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