ここまで成年後見制度の問題点をとりあげ、障害のある子の保護者は「法的に正式な遺言書」を作成しよう!と書きました。
しかし
子供は小さいし、私もまだ若い、遺言書と言われてもピンとこない
という方もいらっしゃるでしょう。
2023年の「親なきあと」勉強会では、お子さんが小さい時(未成年:18歳未満)でも可能な、親なきあと対策を教えていただきました。
子供が未成年であれば、親ができることが増える
子供が未成年の間は、親が子供を守り育てるために、いろんな権利を与えられています。
これを「親権」といいます。
子供が成人したら子供自身がしなければいけないことを、親が親権を行使して子供の代わりに出来るんです。ぜひやっておきましょう。
未成年での「親なきあと」対策3点
①子供のマイナカードを作る
2026年現在、普及率も上がってきたマイナカード。
勉強会があった2023年では、作っていない人も多かったので、作った方がよいですよ、とアドバイスを受けました。(成年になっても申請はできます)
マイナカードよかった!と感じたのは、父死去後の手続きで様々な書類を発行する時でした。
・コンビニ発行できるから、遠くの役所に行かなくて済む
・時間も気にしなくてよい
・役所の窓口で発行するより安いことが多い
(自治体によって異なりますが、私の場合は100円安くなりました)
マイナカード、賛否両論ありますが、私自身は作ってよかったです。
②子供名義の銀行口座を2〜3行分開設する
子供が成人になって銀行口座を開設しようとすると、子供が自分で窓口に行き、行員の質問に答え、書類を書き、銀行印を捺印しないといけません。
しかし、子供が未成年なら、親が代わりに開設できます。
勉強会では、2〜3行と言われましたが、我が家は2行にして使い分けています(障害年金受け取り用と、小遣いの貯金用)。増やすと管理が大変💦
そして口座を複数持つ、もう一つの理由は
「万が一」の時に、全財産を失うリスクを減らす
悲しいかな、銀行でも保険会社でも、福祉の場面でも、横領事件は発生しています。真面目に働かれている方が99%以上なんですけどね。
子供の財産を一つの口座にまとめると、億が一でも事件に巻き込まれたら一文なし。お金をすっからかんにさせないために、お金は分散させておきましょう、ということでした。
世知辛い世の中だよ全く。
③子供の印鑑登録をする
相続時には、遺族が相続の話し合いで「遺産分割協議書」を作成し、印鑑登録した実印が必要です。
障害があると、成人になってから本人だけで印鑑登録の手続きをするのは難しいことがあります。子供が未成年なら、親権者として親が同意し、代わりに印鑑登録の手続きが可能です。そうすれば、親が遺言書を作成する前に死去しても、後見人がつくリスクは下がるかもしれません。
ただし、注意点が一つ!
親の同意で印鑑登録できるのは15〜17歳の間だけ
印鑑登録ができるのは、法律で15歳以上と決まっています。未成年のうちは親権者の同意が必要、親が親権を使えるのは子供が18歳になるまで。
つまり、親の同意を使って登録できるのは、子供が15〜17歳の3年間だけ。たった3年間です。印鑑登録を考えている方は要注意。
とここまで書きましたが、ちょっと気になることもありまして。
次の記事に、私の意見を書きます。


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