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2026年の改正、それでも私は後見制度を避けたい

成年後見制度の改正案にもやもやしている 親なきあと対策

前回の記事「2026年、成年後見制度の改正ポイント」で、2026年の改正案が使いやすくなるかも、とお伝えしました。でも、まだ不安な点もあります。今回は、その不安をまとめました。

※今回も内容が難しいので、AI(Claude AI)に相談しながら書きました。間違いがあったら教えてください。

成年後見制度、改正案への不安ポイント3点

①成年後見人、家庭裁判所が決めることに変わりない

2023年時点の問題点では、成年後見人(後見人)は最終的に「家庭裁判所(家裁)」が決める仕組みでした。「家族が子供の後見人になりたい」「自分の信頼している専門家に任せたい」という希望が通らない恐れがある、それが私にとっては不安の種でした。

改正案に期待していましたが、そこは変わりませんでした。

これからも、家裁が選んだ後見人が全く知らない人で「どうも初めまして」「よろしくお願いします」
みたいな状況は続くのでしょう。

お見合いでさえ、事前に相手の状況は分かるのにねえ😒

② 「終わらせる」のも結局、家裁の判断

改正の目玉といわれている「スポット利用」(必要な時だけ使う仕組み)。しかし、利用の終了も、最終的には家裁が判断します。

改正案では、家族側から、後見人の終了を家裁に申し立てることが可能となっています。しかし、家裁の判断を待たないといけないのは変わりません。「まだ必要」と家裁が判断し、終了できない可能性もゼロではありません。

「申し立てしたら必ず終わる」というイメージは持たないほうがよさそうです。

出典:日経新聞「財産管理の『後見人』途中終了や行為限定」

後見人の選任も終了も、ハードルは確実に低くなったけど、ハードル自体が無くなることはありません。

③ 改正案の施行は2028年見込み

改正案は2026年6月に国会で成立しましたが、実際に施行されるのは2028年の見込みです。見込みなので、延期される恐れもあります。それまでは、現行の制度を利用するしかありません。

※この記事を作成する際に、AIに「改正案の問題点を全部洗い出して」と聞いたら、他にも問題点が出てきました。でも、難しすぎて私も分からず( ˘ω˘ ; )
自分が理解・納得したことだけ、記事にまとめました。

結論:やっぱり、遺言書を作成しよう

2026年の改正で、後見人制度が使いやすくなったとはいえ、不安材料は残ります。不安を残したまま、この世を去りたくはない😇

私たち親が両方ともこの世を去って、「えぬ」が一人残された時は、成年後見制度を頼らなければいけないだろうし、この制度に助けられた方もたくさんいらっしゃると思います。

それでも私は、避けられる間は避けたいな、というのが正直な感想です。

なので、遺言書を作成しよう

2023年の勉強会で言われたことです。2026年の今でも、それは変わらないと、私は確信しています。

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