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【2023年親なきあと勉強会】知的障害のある子と「相続」「成年後見人」の関係

「成年後見」と並べた積み木と、2体の木の人形 親なきあと対策

前回の記事で
「知的障害のあるお子さんが成人していたら、成年後見人を避けるために、遺言書を書こう」と書きました。でも

なぜ成年後見人(以下、後見人)を避けなければいけないのか

なぜ遺言書が必要なのか

深掘りしていきましょう

※「成年後見制度」は、すでに判断能力が下がってしまった方を支える「法定後見」(後見・保佐・補助の3種類)と、元気なうちに将来の後見人を契約で決めておく「任意後見」の2つの総称です。
今回の勉強会では、知的障害のある子に関わってくる法定後見の問題点を学びました。
ほんとややこしい😞

この勉強会は、2023年時点での内容です。

2026年、親なき後対策に影響する法律(民法)の改正案がまとまりました。

これに関する記事はこちら→「2026年、成年後見制度の改正ポイント」(現在作成中)

2023年時点での問題点がわかると、2026年の改正の内容も「そういうことか!」と頷けるかもしれません。

回りくどくなりますが、よろしくお願いします🙇

避けられない「相続」と、後見制度

人は、いつか必ずあの世へ行きます。
人が亡くなった際、残された家族(遺族)には、亡くなった人の財産(遺産)をもらう権利があります。

私が遺言書を書かずに、夫よりも先に死去したら、法律(民法)では、私の遺産は夫、子供の「えぬ」と「でぃー」に、受け取る権利があると定められています。

私が亡くなった場合の法定相続人を示す家系図。私から線が伸びて夫、その下に子のえぬとでぃーが並んでいる

夫と子供が、私の遺産を受け取るには(遺産の金額に関係なく)

  • 遺産を、誰が、いくら相続するか、相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」という)
  • その内容をまとめた書類(「遺産分割協議書」)を作り
  • それに、相続人全員(夫、「えぬ」、「でぃー」)が署名して
  • 全員が「実印」という、普段使っている印鑑とは別の印鑑を押さなければいけません

※法律上は認印でも有効ですが、相続時の銀行の手続き、不動産(家など)の名義変更では、実印と印鑑証明書が求められることがほとんどです。

この「実印」が、知的障害のある人にとっては、大きな壁になります。

遺産分割協議書のイラスト。署名欄に3つの押印があり、横に朱肉と印鑑が置かれている

知的障害者は、実印を使えないこともある

「実印」とは、相続以外にも、重要な契約に使われる特別な印鑑です。

実印は、自分の住んでいる自治体の役所に登録(印鑑登録)する必要があります。


役所側は、手続きする人が、判断能力があるのか、本当に登録しても問題ないのか、確認しないといけません。実印を使って、高額のローンを組まされたり、不動産を購入させられたりなど、犯罪に巻き込まれることを避けるためです。

判断能力がないと役所側が判断すれば、印鑑登録ができない ということになります。

ちなみに北九州市のサイトでは


「申請のできる人:北九州市内に住民登録をしている満15歳以上の人。ただし、意思能力を有しない人は登録できません。」

※出典:「北九州市 印鑑登録の申請」

とありました。「えぬ」も、「意思能力を有しない人」と判断されたら、印鑑登録ができない→実印が使えない可能性があります。
※知的障害があるから、一律に印鑑登録できないということではないようです。

実印を使えない人は、相続時、成年後見人がつく可能性がある

「えぬ」に判断能力がないとみなされ、印鑑登録ができなければ、相続手続きはいつまで経っても終わりません(遺産相続には、相続人全員の実印が必要なので)。

手続きを完了させるには、「成年後見制度」で定められた方法をとらなければいけません。

判断能力がないとみなされた、「えぬ」の代わりに手続きしてくれる人(法的な代理人)を、家庭裁判所に申し立てて選んでもらう必要があります。

この代理人のことを、「成年後見人」といいます。

えぬの隣に後見人が寄り添って立っているイラスト

「後見人にお願いしたらいいんだね、一件落着!」

と言いたいところですが、実はこの制度、多くの問題があるんです。

2023年時点での問題点を、次回の記事で紹介します。

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