今回のタイトルを見て、頭がこんがらがっている方
その反応は、正解です。
今まで、私は成年後見人の問題点について記事を書いてきました。結論
成年後見人は避けられるなら避けよう!
その理由の一つに「成年後見人を選ぶ時、家族の希望が通らないことがある」と書きました。

なのに、今日のタイトルには『保護者が子供の「後見人」になる方法』とあります。
どういうことよ⁉︎
ということで、今回はもう一つの後見制度「任意後見制度」について書きます。
もう一つの後見制度「任意後見制度」とは
後見人には「成年後見人」と「任意後見人」がある
今まで書いてきたのは「成年後見人」の話。
これから書くのは「任意後見人」の話です。
どちらも「判断能力が十分でない人を、法律的にサポートする制度」という点は同じです。
しかし、始まるタイミングと、後見人を「誰が」決めるかが大きく違います。
任意後見制度の最大の特徴
任意後見制度の最大の特徴は
自分が元気なうちに、自分で後見人を選べる!
成年後見人は、家庭裁判所が選び、自分の希望が通らないこともあります。
一方、任意後見人は、「私に万が一のことがあれば、後見人はこの人でお願いします」と、判断能力があるうちに自分の後見人を自分で決められます。
※任意後見制度は、親の認知症対策として勧められることが多いです。親が元気な時に、親が信頼している人(主に子供)と任意後見契約を結びます。親の判断能力が下がってきた時に、子供が家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人が仕事をしているか見張る人)を選んでもらうよう申し立てます。監督人が選ばれれば契約の効力が生じ、子供が任意後見人として動き出します。
私も、数年前に母と任意後見契約を結びました。思ったほど面倒ではなく、無事に契約できて安心したことを覚えています。
成年後見人と、任意後見人の違いをまとめました。興味ある方は参考になれば幸いです。
| 項目 | 成年後見人 | 任意後見人 |
|---|---|---|
| 始まるタイミング | 判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てる | 判断能力があるうちに、あらかじめ契約しておく |
| 後見人を決める人 | 家庭裁判所が選ぶ(希望は出せても、必ず希望通りになるとは限らない) | 本人が、契約の相手として自分で選ぶ |
| 家族がなれるか | 専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることも多い | 契約で決めた人。家族でもOK |
| 後見人の権限 | 法律で決まった範囲。本人の契約を取り消せる「取消権」がある | 契約で決めた範囲のみ。取消権はない |
| 手続きの場所 | 家庭裁判所 | 契約は公証役場(公正証書を作成)。実際に効力が生じるのは、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらった時 |
| おもな対象 | すでに判断能力が十分でない人 | まだ判断能力がある人(将来に備える) |
「親なきあと」対策と任意後見制度
任意後見制度と「親なきあと」対策の関係、2023年の勉強会でも言われていました。
が、私、その内容を深く覚えていません。申し訳ありません。
覚えていないことを、知ったかのように書くのには抵抗がありまして、サイトを調べました。
前回の記事で紹介した「親心の記録®️」の紹介サイトに、「親心後見®」という仕組みが紹介されています。

障害のあるお子さんが未成年の時に
①ご両親のどちらか一方が、お子さんの代理人になります(未成年のお子さんは、親権者が代理できるからね)
②その親が代理人としてお子さん(本人)の側に立ち、もう一方の親を任意後見人とする任意後見契約を結びます。夫婦で「たすき掛け」にするイメージです
これなら、保護者がお子さんの後見人になれる、というわけです。

(図:当ブログ作成)
ただし、この親心後見®はお子さんが未成年のうちにしかできません。成人後に「判断能力がない」と判断されると任意後見契約は結べず、成年後見制度を利用することになります。
もう一つ気になったのは、紹介サイトにも「親心後見®は専門家の間でも法的解釈が分かれています」とあったこと。それでも、保護者がお子さんの後見人になる方法があるのは、安心材料です。
私も詳しいことを説明できず、すみません。親子で任意後見制度を検討される場合は、必ず司法書士など、専門家に確認してください。


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