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保護者がお子さんの「後見人」になる方法〜もう一つの後見制度「任意後見制度」について

夫婦でたすき掛けに任意後見契約を結ぶ図。子ども本人の代理人を父と母が務め、父の任意後見人を母、母の任意後見人を父が引き受ける形を矢印で示している 親なきあと対策

今回のタイトルを見て、頭がこんがらがっている方

その反応は、正解です。

今まで、私は成年後見人の問題点について記事を書いてきました。結論

成年後見人は避けられるなら避けよう!

その理由の一つに「成年後見人を選ぶ時、家族の希望が通らないことがある」と書きました。

【2023年親なきあと勉強会】2023年時点での「成年後見制度」の問題点5つ
親が亡くなった時、遺言書を書いておかないと、知的障害のある子供には「成年後見人」(後見人)がつく可能性があります。しかし、成年後見人の制度には大きな問題があります。2023年時点での問題点を、まとめます。※2026年に法律の一部改正が決定し…

なのに、今日のタイトルには『保護者が子供の「後見人」になる方法』とあります。

どういうことよ⁉︎

ということで、今回はもう一つの後見制度「任意後見制度」について書きます。

もう一つの後見制度「任意後見制度」とは

後見人には「成年後見人」と「任意後見人」がある

今まで書いてきたのは「成年後見人」の話。

これから書くのは「任意後見人」の話です。

どちらも「判断能力が十分でない人を、法律的にサポートする制度」という点は同じです。

しかし、始まるタイミングと、後見人を「誰が」決めるかが大きく違います。

任意後見制度の最大の特徴

任意後見制度の最大の特徴は

自分が元気なうちに、自分で後見人を選べる!

成年後見人は、家庭裁判所が選び、自分の希望が通らないこともあります。

一方、任意後見人は、「私に万が一のことがあれば、後見人はこの人でお願いします」と、判断能力があるうちに自分の後見人を自分で決められます。

※任意後見制度は、親の認知症対策として勧められることが多いです。親が元気な時に、親が信頼している人(主に子供)と任意後見契約を結びます。親の判断能力が下がってきた時に、子供が家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人が仕事をしているか見張る人)を選んでもらうよう申し立てます。監督人が選ばれれば契約の効力が生じ、子供が任意後見人として動き出します。

私も、数年前に母と任意後見契約を結びました。思ったほど面倒ではなく、無事に契約できて安心したことを覚えています。

成年後見人と、任意後見人の違いをまとめました。興味ある方は参考になれば幸いです。

項目成年後見人任意後見人
始まるタイミング判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てる判断能力があるうちに、あらかじめ契約しておく
後見人を決める人家庭裁判所が選ぶ(希望は出せても、必ず希望通りになるとは限らない)本人が、契約の相手として自分で選ぶ
家族がなれるか専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることも多い契約で決めた人。家族でもOK
後見人の権限法律で決まった範囲。本人の契約を取り消せる「取消権」がある契約で決めた範囲のみ。取消権はない
手続きの場所家庭裁判所契約は公証役場(公正証書を作成)。実際に効力が生じるのは、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらった時
おもな対象すでに判断能力が十分でない人まだ判断能力がある人(将来に備える)

「親なきあと」対策と任意後見制度

任意後見制度と「親なきあと」対策の関係、2023年の勉強会でも言われていました。

が、私、その内容を深く覚えていません。申し訳ありません。

覚えていないことを、知ったかのように書くのには抵抗がありまして、サイトを調べました。

前回の記事で紹介した「親心の記録®️」の紹介サイトに、「親心後見®」という仕組みが紹介されています。

障がいのある子を持つ保護者のために|親心の記録【日本相続知財センター本部】
障がいのある子を持つ保護者のために

障害のあるお子さんが未成年の時に

①ご両親のどちらか一方が、お子さんの代理人になります(未成年のお子さんは、親権者が代理できるからね)

②その親が代理人としてお子さん(本人)の側に立ち、もう一方の親を任意後見人とする任意後見契約を結びます。夫婦で「たすき掛け」にするイメージです

これなら、保護者がお子さんの後見人になれる、というわけです。

夫婦でたすき掛けに任意後見契約を結ぶ図。お子さんの代理人となった父が、母を任意後見人とする契約を結び、代理人となった母は父を任意後見人とする契約を結ぶ。

(図:当ブログ作成)

ただし、この親心後見®はお子さんが未成年のうちにしかできません。成人後に「判断能力がない」と判断されると任意後見契約は結べず、成年後見制度を利用することになります。

もう一つ気になったのは、紹介サイトにも「親心後見®は専門家の間でも法的解釈が分かれています」とあったこと。それでも、保護者がお子さんの後見人になる方法があるのは、安心材料です。

私も詳しいことを説明できず、すみません。親子で任意後見制度を検討される場合は、必ず司法書士など、専門家に確認してください。

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